藤沢市ハンドボール協会会則
2015年4月1日制定
2020年5月1日改訂
第 1 章 総 則
第 1 条(名 称)
本会の名称は「藤沢市ハンドボール協会」と称する。
第 2 章 目的と活動
第 2 条(目 的)
本会は会員相互の親睦、融和をはかり、ハンドボールを通して心身ともに健全な藤沢市民を作る場を提供することを目的とする。
第 3 条(活 動)
本会は第2条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) ハンドボール界一般、本会の活動や予定についての連絡
(2) 名簿作成
(3) ハンドボールを通した姉妹都市、市外チームとの交流
(4) 会員相互の交流
(5) 業績の表彰
(6) 市民大会の運営
(7) ハンドボール教室の開催、運営
(8)神奈川県ハンドボール協会、藤沢市体育協会等関連団体の会議、イベントへの参加
(9)その他、第2条(目的)に沿った活動並びに第3条(1)号~(8)号と同様の活動
第 3 章 会 員
第 4 条(会員の資格)
会員は藤沢市ハンドボール協会所属チームの登録メンバーとする。
第 5 条(会 費)
会費は、年間登録料並びに市民大会参加費として会員各チームが別途定める金額を支払う。
第 6 条(会費の支払い方法と時期)
会費の支払方法、支払時期は、別途定める。
第 7 条(入 会)
会員資格を有する者は自動的に入会するものとし、他の者については理事会の承認を必要とする。
第 8 条(除名・復権)
会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の決議を経てから除名する事が出来る。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があった場合
(2) 会費の不納が1か年に以上に及ぶ時
2.除名された者が復権する場合は、理事会承認の後、第7条の手続きによるものとする。
第 4 章 役員と事務局長
第 9 条(役 員)
この会には次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 若干名
参 与 若干名
理事長 1名
専務理事 若干名
常任理事 10名以内
理 事 30名以内
監 事 1名以上3名以内
2.前項の会長、副会長、参与、理事長、専務理事、常任理事、理事をもって民法上の理事とする。
3.必要に応じて、会の運営に対して助言する名誉会長を置く。
名誉会長は前役員期間に起こったことの他、会の運営について責任を負わず、後述理事会の議決に参加しない。
第 10 条(役員の選任)
役員は会長または会長が指名する者が起案し、理事会で承認を得る。
第 11 条(役員の職務)
1.会長は本会を代表し会務を総理し、理事会の議長を兼ねるものとする。
2.副会長は、会長を補佐し会務を処理する他、会長がその任に当たれない場合は会長の職務を代行する。
3.参与は、会長及び副会長に対し会の運営について助言し補佐する。
4.理事長は、会長を補佐すると共に各理事(含専務理事、常任理事)の職務を統括する。
5.専務理事は、会務の中心となる重要職務を担うと共に会長、副会長を補佐する。
6.常任理事は、自らの所管する職務を全うし実質的に会務の中心となると共に他の役員の職務を支援する。
7.理事は、本会の運営に協力し、他役員の職務を支援する。
8.監事は、民法第59条の職務を行うものとする。
第 12 条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、4月に始まり3月に終わるものとする。
第 13 条(事務局長)
本会は会務を円滑に処理するため、役員の中から事務局長をおく場合がある。
第 5 章 理事会
第 14 条(理事会)
理事会は、本協会の最高決議機関とし、4月に開催する他、会長が必要と認めた場合に随時招集する。
第 15 条(理事会の参加者、議決)
理事会は、会長、副会長、理事長、参与、専務理事、常任理事、監事が参加し、出席者の過半数で決する。ただし、本会則改訂については、出席者の3分の2以上で決する。
名誉会長、理事が理事会への出席を希望した場合は、オブザーバー(質疑はするが議決権はない)としての出席を認める。
第 16 条(理事会の通知)
総会の招集には、7日以前にその会議の日時、場所及び附議事項を示し、参加者に通知する。
第 17 条(理事会の議決事項)
理事会では、次の事項を議決するものとする。
(1)活動報告(4月~翌年3月)、収支報告(4月~翌年3月)の承認に関する事項
(2)財産目録の承認に関する事項
(3)予算の承認に関する事項
(4)役員の承認に関する事項
(5)会長が必要と認めた事項
(6)役員5名以上から、理事会開催日1か月前にあらかじめ議題として提出された事項
第 6 章 大会・交流会・その他イベントの運用
第 18 条(大会・交流会・イベント)
1.各大会及び交流会の開催は理事会にて決定する。
2.各大会の開催責任者を理事会にて指名する。
3.開催責任者は、別に定める「藤沢市民ハンドボール大会等 内規」に従い、運営を行う。
第 7 章 会計
第 19 条(会計の運用)
1.理事会で2名以上の会計を選出し、任期(2年間)の中で、職務を全うする。
2.会計は帳簿を作成、協会のお金の出納を管理する。
3.別に定める「会計内規」に従い、役員に手当の支給を行う。
付 則
1.2015年4月~2017年3月の役員の選任は、本会則成立時の役員とし本会則によらない。
2.2015年4月1日 制定施行
(6)役員5名以上から、総会開催日1か月前にあらかじめ議題として提出された事項
3.2020年5月1日 改定
第6章・第7章 追加
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