藤沢市ハンドボール協会会則
第1章 総則
第1条 名称
この会の名称は、藤沢市ハンドボール協会(以下、「本協会」という)と称する。
第2条 所在地
本協会の事務所は藤沢市内に設置する。なお、具体の所在地については藤沢市体育協会の定め、またはその他の団体の求めに応じて届出等を行う。
第2章 目的と活動
第3条 目的
本協会は会員相互の親睦、融和をはかり、ハンドボールを通して心身ともに健全な藤沢市民を作る場を提供することを目的とする。
第4条 活動
本協会は第3条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)ハンドボール界一般、本協会の活動や予定についての連絡
(2)名簿作成
(3)ハンドボールを通した姉妹都市、市外チームとの交流
(4)会員相互の交流
(5)業績の表彰
(6)市民大会の運営
(7)ハンドボール教室の開催、運営
(8)藤沢市および藤沢市体育協会、ならびに神奈川県ハンドボール協会等、関連団体の会議、イベントへの参加
(9)その他、第3条に沿った活動ならびに前各号と同様の活動
第5条 事業年度
本協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第3章 会員
第5条 会員の資格
本協会の会員は藤沢市ハンドボール協会に所属するチームの登録メンバーとする。
第6条 入会
本協会の会員資格を有する者は自動的に入会する。なお、会員資格を満たさない者については理事会の承認を経たうえで入会することができる。
第7条 会費
本協会は会員に対し、会費の負担を求めることができる。なお、会費の金額や徴収方法、徴収の時期については別途定める。
第8条 除名と復権
1.会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の決議をもって除名することがある。
(1)本協会の名誉を傷つけ、または本協会の目的に反する行為が合った時
(2)会費の未納が1ヶ年以上に及ぶとき
2.除名された者が復権する場合は。理事会の承認を経なければならない。
第4章 理事会
第9条 理事会
理事会は、本協会の最高決議機関とし、毎事業年度終了後2ヶ月以内に定時理事会を開催する。なお、定時理事会以外で理事会を開催する必要が生じた場合、第11条の定めに従って臨時理事会を開催することができる。
第10条 理事会の定数と議決
理事会は役員の3分の1以上の出席をもって成立し、議決はその出席者の過半数で決する。
第11条 理事会の招集および議長
1.理事会は会長、副会長または理事長が招集し、理事長が議長となる。理事長に事故あるときは、会長、副会長の順に議長となる。
2.他の役員が招集する場合は招集権者のいずれかの同意を得たうえ、連名で招集することができる。
3.招集に際しては、開催日の7日以前にその会議の日時、場所、および付議事項を示し、参加者に通知しなければならない。
第12条 理事会の議決事項
理事会では、次の事項を議決するものとする。
(1)当該事業年度の活動計画、および収支に関する事項
(2)財産目録に関する事項
(3)予算に関する事項
(4)役員および機関に関する事項
(5)規程類の改廃に関する事項
(6)会長が必要と認めた事項
(7)役員から、理事会開催日7日前にあらかじめ議題として提出された事項
第13条 事務局
1.理事会は、その決議によって事務局の設置、およびその長たる事務局長を役員の中から選任することができる。
2.理事会は、以下に定める業務を事務局の権能として委任することができる。
①第12条1項で承認された活動計画に定められたもの
②各市民大会・交流会・イベントの開催のうち、年毎に開催していると認められるもの
③上記①乃至②の事項における開催責任者の指名
3.事務局は、あらかじめ承認された範囲を超えて活動しようとする場合、その範囲について理事会の決議を改めて経なければならない。
第14条 員数
役員の員数は20 名を上限とする。
第15条 役員の選任
本協会の役員は、理事会の決議によって選任する。
第16条 役員の任期
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の定時理事会の終結をもって満了する。
増員または補欠として選任された場合は、他の役員の任期が満了する時までとする。
第17条 役付役員および役員の員数
1.役員の中から次の役付役員を選任することができる。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(4)理事 上限10名
(5)監事 上限3名
2.会長は役員の中から選出し、理事会の決議によって選任する。
3.副会長は役員の中から会長の推薦を経て選出し、理事会の決議によって選任する。
4.理事長は役員の中から会長の推薦を経て選出し、理事会の決議によって選任する。
5.監事は役員の中から選出し、理事会の決議によって選任する。
6.前3条の役付役員に職位に就かない役員を理事とする。
7.本条に定めのない役付役員およびその員数について、理事会の決議により、決議がなされた事業年度内に限定して追加で定めることが出来る。
第18条 役員の職務
1.会長は本協会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会務を処理する他、会長がその任に当たれない場合は会長の
職務を代行する。
3.理事長は、理事の職務統括によって会務を統括する他、理事会の議長を務める。
4.理事は、自らの所管する職務を全うし、実質的に会務の中心となるとともに、他の役員の
職務を支援する。
5.監事は、本協会の事業ならびに会計を監査する。自ら会務を担当することは妨げないが、
その場合、担当した会務は他の監事が監査しなければならない。
1.協会の活動を円滑に進行するため、理事は必要に応じて専門委員を設置し、理事の活動を支援させ、また理事会に同席させることができる。
2.理事は、専門委員を設置したときは、本協会に対して専門委員の氏名、支援内容を届け出なければならない。
第6章 計算
第20条 会計
1.本協会の財務を管理するため、理事の中から2名以上の会計を理事会で選出する。
2.会計は、任期を通して職務を全うする。
第21条 決算
1.会計は、事業年度別に帳簿を作成し、監事の監査を経て理事会で会計を報告する。
2.その他、別に定める内規に従い、定められた出納を行う。
第7章 その他
第22条 任期に関する付則
1.第16条の定めにより、2024年2月3日時点の役員の任期は2023年度の定時理事会の終結までとする。
2.本附則は、2023年度定時理事会の終結をもって消滅する。
付 則
(1)改廃
この会則の改廃は、理事会出席者の3分の2以上の賛成により決定するものとする。
(2)施行および改正期日
2015年 4月 1日施行
2020年 5月 1日改定
2023年 9月30日改定
2024年 4月 1日改定
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